【YouTubeコメント欄2020,11,18のご質問】
不動産取得税を資本的支出にした場合、建物の不動産取得税は減価償却対象に出来ると思いますが、土地の不動産取得税は減価償却対象にならない、また物件によって経費にするか資本的支出にするか、毎回変えるのは得策じゃない、この理解でよろしいでしょうか。

【赤字回避裏技有・資産管理法人が不動産賃貸事業を拡大する際にやるべき事・不動産投資・収益物件】

【プロフィール】
金融機関で10年間融資業務に携わっておりました。
大手不動産会社で投資用不動産の売買仲介営業をしておりました。
現在は大家業と投資用不動産専門の買取業者を営んでおります。
得意技は、資金調達、財務、不動産売買です。

アセット株式会社 ぜん ゆうすけ
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※弊社の買取目線は以下の通りです。
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・1億円〜10億円
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・東京駅 or 大阪駅から30km圏内(できれば25km圏内)
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・新耐震基準
・グロス利回り9%以上(築年数、場所により変動)
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・あまり加工しなくてもいい物件

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【関連動画】

https://youtu.be/fDhG_QnT8h4