【質問の内容】
いつも動画を拝見しお勉強させて頂いております。
不動産関係の利益計上方法について1点ご質問させてください。
下記の利益計上方法も銀行員からみたら粉飾と取られてしまうのでしょうか?
・自身の法人所有の物件に住み、「役員社宅」として利用した際の賃料の支払い額を多めにし利益を計上する。
[理由] 税務的には「賃貸料相当額」以上を支払うような決まりにはなっていますが、多い分には問題ない認識です。
であれば、理論上家賃を多めに自身の法人に支払い、利益を多く計上することは可能だと考えているのですが、金融機関の方からするとそれは粉飾とみなすのが普通なのでしょうか?
もし、上記の通りであれば「賃貸料相当額」と同額の家賃収入の計上であれば粉飾とみなされないでしょうか? ご回答頂けますと幸いです。

【国税庁URL】
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

【プロフィール】
金融機関で10年間融資業務に携わっておりました。
大手不動産会社で投資用不動産の売買仲介営業をしておりました。
現在は大家業と投資用不動産専門の買取業者を営んでおります。
得意技は、資金調達、財務、不動産売買です。

アセット株式会社 ぜん ゆうすけ
Twitter https://twitter.com/assetzen

【関連動画】

https://youtu.be/mfTW2UEhItE

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