【YouTubeコメント欄2021,3,24のご質問】
いつも動画拝見しています。日々勉強になります。ありがとうございます。
物件引渡し後の契約不適合と損害賠償請求について、現在所有中の区分マンションで修繕が発生したのですが、その買主負担についてご教示ください。
(1)仲介業者を通じて購入した中古区分マンションA(オーナーチェンジ)を2019年8月に購入、売主は個人で、引渡しを受けましたが、約1年半後、水回りの故障があり修繕し支払をしました。
購入時の重要事項説明書には、「引渡完了日から3か月以内に請求を受けたものに限り、責任を負います。 (①雨漏り ②シロアリの害 ③給排水管の故障)」との記載があります。
一方で、民法では買主が不適合を知った時から1年、宅建業法では引渡しを受けてから2年以内に損害賠償請求ができると認識しています。
今回の場合、
①法律を盾に売主に修繕費を請求できるのか?
② ①で請求できた場合、修繕費の何割くらいまで売主に請求できるのか
(2)売主宅建業者より購入した中古区分マンションB(オーナーチェンジ) を2019年6月に購入し、引渡しを受けましたが、約1年半後、給湯器およびエアコンが故障し、交換しました。
購入時に、売主から安心パックと称した引渡しの時からの2年間保証がありましたので、修理代金から一部補填を受けました。給湯器5万円、エアコン5万円分。
この場合も先程の(1)-②と同様、本来は修繕費の何割くらい請求できるものなのでしょうか?
今回の修理代金自体は少額ではありましたが、今後物件を拡大した際、多額の修理代が発生したとき、 買主の不利益にならないよう必要な知識は身に着けておきたいと思っております。
回答頂戴いたしたく、よろしくお願い申し上げます。

【関連リンク】
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ

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金融機関で10年間融資業務に携わっておりました。
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アセット株式会社 ぜん ゆうすけ
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