相続対策として収益物件を購入・建築することは一般的にもよく使われる手法ですが、
今回最高裁の判決で相続対策が認められず3億円の追徴課税が決定しました。
国税の伝家の宝刀炸裂・・・。
では一体これの何が問題だったのか、わかりやすくご説明します。
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シーエフネッツゴールド会員について
山内は全国に不動産投資家を抱え、コンサルティングから収益物件の紹介・ファイナンスアレンジを手がけ、東京・大阪・名古屋・静岡を中心に個別相談をこなしながら全国でセミナー講師を務める。自身も東京・横浜に一棟アパート・区分マンションを所有するオーナーであり、個人投資家としての立場から親身になったアドバイスが好評である。また、保有資格は10を超え、建築士としての視点も持ち合わせる。
書籍「不動産投資の真実」著者
書籍「不動産投資プロの流儀」著者
DVD「数字でわかる!不動産投資の全構造」
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[保有資格]
CCIM(米国認定商業不動産投資顧問資格)
CPM(米国公認不動産経営管理士)
2級建築士
不動産コンサルティング技能士
相続支援コンサルタント
宅地建物取引主任者
住宅ローンアドバイザー
普通損害保険資格者
住環境測定士補
ファイナンシャル・プランニング技能士
賃貸住宅査定主任者
生命保険募集人資格
小額短期募集人資格
#節税対策 #不動産投資 #アパート建築 #裁判 #相続税
いつも拝見させて頂いております。今回の方は、追徴の3億円は、どのように払われるんですかね?お金持ってる方ですから、そんな心配いらないですか?
このぐらいの規模であれば、法人化にすればよかったのに。。。
亡くなる直前に物件を購入して、亡くなった直後に売却したから、限りなく脱税に近い節税という認識をされたんだろうね。
記事にも出ていましたが、明らかに死亡する直前に物件を購入したことが、税逃れ目的という印象を与えたことが大きいとありましたね。しかし、路線価と実勢価格に乖離がありすぎますね。
目立つことすればそうなる。こんなのを認めたら不公平。
勉強なりました!
単純に不動産の実勢価格と路線価に差がある時は、高い方の価格を相続税算出評価にすれば良いだけじゃないの?これでスッキリ明確になる。
余りにも露骨に国税局を挑発するようなマネをしたらこうなるという当然の結果。税金払いたくないなんて、こっそり言うもの。おおっぴらにやるのは、金持ちほど世間まで敵に回す。
法的に明確な基準がないため 税務署 引いては財務省の胸先三寸で追徴課税できます
現在は3年間遡って取締りをしていますが5年10年遡る案がでてきています
銀行はすでに相続対策目的の融資はしなくなっています 高齢の方には必ず「投資」目的で書類を通してます
失敗しても自己責任の「投資」です 建設 不動産業者がもし相続対策目的で話を薦めたらそれは詐欺になる
非常に大きな判決で 上の業界への税務関係者の天下り 再就職が加速する流れだとおもいます
そもそも相続税って資産家からぶん取るだけで、貧民に再分配されてなくない?
財務省、そこんとこはどうなん???
むしろ資産家の相続対策の借金による設備投資こそが、庶民の口座残高の増加、資産の再分配につながっていると思うけど。
孫と養子縁組もしてますしね
やりすぎた
資産家なら相続対策はもっと早くからやらないとね
不動産をあまりに早く売り過ぎて、不動産という形の流動資産として見られてしまったって事でしょう。
不動産業として5~10年程度は保有して、売却は時期を見て行えばいいのに、人間は愚かですね。
そもそも90歳以上の人が10億円越えの物件買うのは、はたから見て?と思う。亡くなる数年前というのも、病気が発見されていたらそれで買ったと思われるよねぇ…相続税云々置いといて。基準がはっきりしないのは問題だと思います。