【twitterDM 2020,12,13のご質問のまとめ】
(現状)
・築30年のアパート土地建物を個人(65歳)で所有している
・当該アパートは相続により取得して無借金の状態
・銀行から100%出資の自分の法人に融資できそうと言われて物件を探している

(変更後)
・個人所有しているアパート建物のみを100%出資の自分の法人に売却する
・法人の手元現金400万円位(固定資産税評価額の50%以上)を個人に支払い個人から法人に売却する
・個人所有しているアパート土地の賃借権の契約締結する(税務署に無償返還届を提出する)

(所有しているアパート建物のみを法人に売却する目的)
・法人の不動産賃貸業の事業実績をつけて融資を受けやすくするため

(ご質問者さんからぜんへの質問内容)
・所有権移転登記をしなくてもいいのか?
・土地賃借権の登記(=地上権設定登記)しなくてもいいのか?
・所有しているアパート土地が用途が畑のままの場合、宅地に地目変更していないと、銀行融資面で問題となりますでしょうか?

【twitterDM 2020,12,13のご質問】
いつもタイムリーな題材有り難うございます。非常に参考になります。
今日は質問が有ってご連絡入れてしまいました。
今度私(65歳)の所有一棟アパートの建物部分を前から持って居る法人(私が100%)に売却(無償返還届有り)しようと思って居るのですが、その時に取得・借地登記は必須でしょうか。
管理を頼んでいる大手の不動産会社の社員から、殆どの方達は登記迄はしませんと聞き、只、売却後銀行から法人へ事業性融資を受ける事になっていますので、融資第一と考えると、登記は必須かなと思って悩んでいます。
色々なサイトを見ていますが、この事へのコメントはなく、ぜんさんにお聞きしました。
ご教授頂けたら大変有り難く宜しくお願い致します。

【twitterDM 2020,12,14追加】
現状相続で築30数年の一棟アパートを個人で無借金で保有しており、今、銀行から一棟アパート購入の融資許可が私だけが株主の法人に出ましたので、購入しようと探しています。
私の考えで、建物を法人に手元現金400万円位(固定都市評価50%以上)で購入させ、逸早く不動産事業法人に切り替え様と考えて居ります。
その為、無償返還届は税務署に出しますが、所有権・賃貸借(地代・固定都市評価の3倍)の登記はしなければならないと思って居ました。
殆どの方々の話は、相続をメインに考えた実務なのかなぁとは思ったのですが、私には近々の融資が一番大事なのです。
同族間取引に伴う登記(所有権・賃貸借・借地・借家地?)がもし必要ないどころか、禍となる可能性について悩んで居ります。
又、追加の質問ですみませんが、土地が用途畑のままの場合、宅地に登記変更して居ないと、銀行融資面で問題となりますでしょうか。
お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。

【プロフィール】
金融機関で10年間融資業務に携わっておりました。
大手不動産会社で投資用不動産の売買仲介営業をしておりました。
現在は大家業と投資用不動産専門の買取業者を営んでおります。
得意技は、資金調達、財務、不動産売買です。

アセット株式会社 ぜん ゆうすけ
Twitter https://twitter.com/assetzen

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