このたび「台風19号」により
被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
また、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、
ご遺族の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます。
被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。
参考BLOG
https://ameblo.jp/lakuju/entry-12536708772.html
_________________________________
設計士ブログ
https://ameblo.jp/lakuju/
ラクジュインスペクション
https://homeinspect.jp/
ラクジュ
https://lakuju.jp/
本当に勉強になります。ありがとうございます。
明治時代はまだ長屋が多く火災時には他者に責任を取らせにくいため、お互い様・連帯責任の側面から失火法が生まれたと何かで読んだ覚えがあります。
火災保険が大事なのはわかります。ただ、金額が結構高いですよね。ローンが大変なとき、それに加えて保険料も平行して・・・となると、「絶対火は出さない(実は火災だけではないが)」と決意して入らない気持ちもわからないでは無いです。
私は30年以上前、土木設計をしていました、市道と橋の設計で河川にかかる橋と道路と河川の水門を設計した記憶があります。
流域面積を稜線で分けてプラニメーターで流域面積を出し傾斜と土地利用状況(山林か岩場か)で浸透率と到達時間を計算し
25年?確率で水路の断面を決定します、水路を急角度にすれば流量は増えるがコンクリートが侵食されてしまいNG、
緩くすれば川幅と橋のスパンが長くなる、予算があるので結構難しい設計でした。ちなみに土木構造物の安全率は3倍、
自動車の安全率は約1.3倍です転職して自動車の設計もしました。(予算もあるし、私の様な素人に毛の生えた奴が色んな設計をしてるわけで水害はあり得る)
幼少の頃、実家の近くで火事がありました。深夜のことでもあり、まるで数件先が燃えているようでした。あれから40年近くが経ちましたが、今でも激しい炎の映像が消えることがありません。気合いや用心だけで、失火元になることも貰い火先になることも防ぐことが出来ません。お金の問題ではなく、火災保険や地震保険に入るのは常識と言えるかもしれません。
分かりやすい動画を、ありがとうございます。まだ長野に滞在中です。
昔の雇い主の家の隣が農協の倉庫で、そこからのもらい火事で家が焼けちゃったって言ってました。
法人でも関係ないみたいですね。
出火するちょっと前に中で何人かタバコを吸ってたとか何とか。
全然関係ない話ですがドラマ同期のサクラがものすごくいい、サラリーマン時代を思い出しました。
地震が原因の火災の場合、地震保険に入ってないと火災保険がおりないそうです。そのことを知ってない人もいるようです。
個人賠償特約に入って下さい
失火法との法律が在るとは知りませんでした。
最近はオール電化住宅も増えていますし、ソーラーパネルで電力会社に売電している人も増えています。漏電火災について動画を上げて頂けると有り難いです。
いつも思うのですが
オープニングテーマ曲は素敵ですね
癒されます
なるほど自然災害や火災
は誰の責任でも無いから
『保険に入る』何ですね
千葉で起きた倒れた鉄柱。
本当に家の持ち主の方々は金銭面でも大きなダメージだと思いますが、精神的にも胸が苦しい思いだろうと思います。
何も出来ませんがいい方向で話がまとまるように祈っております。
火災保険(地震保険)に加入は持ち家オーナーの義務‼️‼️‼️‼️
自分はもちろん加入してます。
法律や制度、契約内容等は知らなかった、教えてもらってないなど言ったところで誰も助けてくれませんもんね!
今回もとても勉強になりました!ありがとうございます!!
いつも拝見させていただいております。
ガレージハウスのことなど教えてもらえると助かります。(構法による制約等)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191016/amp/k10012134451000.html?__twitter_impression=true
NHKニュースWEBでも保険加入を呼び掛けていますが、反応は今一つですね。
ローンを完済したら保険を解約した人も居たそうです。
全労災では自分の家が燃え隣に火が移ってご迷惑をかけた時ようの保険がある。先生の話との整合性って観点で どうなんだろう?・
台風の時の倒れた鉄柱などは所有者の責任です、ただし、失火法ではもらい火は保証されないとあります、 しかし、損害賠償責任は免れないでしょう、台風の時の自然災害は、責任を負わないでいいのです、重大な過失がなければ保証されないのです、
宅建受けてましたが、自然災害は適用されないとは知りませんでした。
もっと勉強せな
それは安全な管理義務を講じていたら、構造物の倒壊に潰えて、一義的の責任は免れますが、ゴルフ場の鉄塔のように、遊戯施設については、事前に台風が来ることがわかっていたのに、網も剥がさない、又、剥がせない、構造に問題がありますし、そのような大規模な構造物放置した管理者の責任はあります、、私たち建築業を営む者は、台風接近の情報をいち早く知ると施工中の足場の防護ネットはばらしてかたづけます、これは事前に管理者が、指示を出します、万が一これが倒壊したときは管理責任が問われ、損害賠償金や、けっが人や死亡事故などにつながると、重過失致死傷罪に問われます、、自然災害でも免れません、情状酌量はされますが、判例もあります 参考にしてください
断熱、点検より浸水対策目的で高基礎が今後増える気がします。
訴訟経済学でいうと、これからはアメリカのように「誰に責任があるか」でなく「誰が一番支払い能力があるか」でハゲタカとハイエナの毟り合いが始まります。
本橋先生!動画制作お疲れ様でした勉強になりました
今回の話題は民法の工作物責任ですよね!鉄柱がボロボロに腐食していたら
損害賠償請求できそうですか?本橋先生のご意見をお聞かせください
自分の家から失火して近隣の家が燃えても損害賠償の責任はありませんが、自分の家だけ保険で建て替えて、同じ場所に住むのは気まず過ぎるので、延焼した家も補償する「類焼損害特約」というのがあります。自動車事故と同じでいつ自分が加害者になるかわからないので付けとくと安心ですね。