【不動産詐欺シリーズ④】三為(第三者のためにする契約)・中間省略物件

【3為おさらい】
・一般善良市民売主A
・悪徳不動産業者B
・一般善良市民買主C

・1億円の物件の一般的な取引・・仲介手数料3%×2(売主・買主)=600万円
・3為なら、Aから7000万円でBが購入する、Bが1億円でCに売却する。
・Bは登記しない(決済金はCから受領したお金で支払う)

【質問の内容】
アットホーム等のサイトに三為の出口らしき物件が掲載されているのをみて疑問に思うことがあります。
例えば、今回の動画では一般善良市民である売主Aが、悪徳不動産業者Bと売買契約を締結しました。その物件がアットホーム等のサイトに売主Aが悪徳不動産業者Bに売却する金額よりも高いと売主Aが分かった場合、売主Aは、悪徳不動産業者Bに売ることを辞めて別の不動産業者に仲介で売却依頼をすることは可能でしょうか?
悪徳不動産業者Bは、アットホーム等のサイトに掲載するときは、既に悪徳不動産業者Bから売主Aにお金は支払われているのでしょうか?

【プロフィール】
金融機関で10年間融資業務に携わっておりました。
大手不動産会社で投資用不動産の売買仲介営業をしておりました。
現在は大家業と投資用不動産専門の買取業者を営んでおります。
得意技は、資金調達、財務、不動産売買です。

アセット株式会社 ぜん ゆうすけ
Twitter https://twitter.com/assetzen

【関連動画】

https://youtu.be/mfTW2UEhItE

https://youtu.be/Fc89zA_PhMU

https://youtu.be/GEnRAqQBnvo