私「トト」とは?
・不動産営業マン、業界歴約10年
・年間30棟ほどの売買実績
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#不動産
#固定資産税
#住宅購入
非常に適切な解説でした。固定資産税の基本をしっかり押さえていると思います。
課税主体の基礎的自治体の話。東京都と市町村が課税主体です。 23区地域のみ東京都が課税主体。他の道府県は固定資産税の徴収権限がない。23区の各区は固定資産税の自主徴収に代わり住民税その他全部を東京都が一度集めて基準財政額を算出して予算額を分配する仕組み。戦時中の首都特別法の名残が未だに継続している。
各自治体が依頼する不動産鑑定士二名以上の調査で課税標準額が決定されるが現地調査不足や実情に合致していないことも多い。
今年のコロナ以降の売買価格と一月一日時点の課税標準の元となった実情取引額の乖離が顕著。
千葉県内の中でも固定資産税を徴収することに熱心な市役所では現地調査や航空写真で増築物を確認して課税対象を的確に補足するところもあれば、隣の市では申請された固定資産台帳の通りしか全く課税しない自治体もあり、複数の土地を所有していてこれほど自治体によって調査手法が変わると不公平感を感じる。
また課税標準額の計算を間違える市町村が多い。理由は建築物の構造について建築図面を読んで的確に課税できる事務職員を養成する能力を有している自治体が非常に少ないため。
逆に東京都は計算式の間違いを所有者と税理士が指摘しても一向に認めようとせずに固定資産税不服審査会にかけて裁判にまで発展する事例もある。自分の所有地や所有建物の課税標準の計算について、他の地域などと均衡せず余りにも高い場合は税理士や固定資産税の計算を知っている不動産鑑定士に相談した方がいい。五年分しか帰ってこないので不動産の新規取得時には課税標準額必ず計算式に当てはめて自分で電卓で確認しましょう。
地太郎さんに誉められてる(^o^)