【プロフィール】
金融機関で10年間融資業務に携わっておりました。
大手不動産会社で投資用不動産の売買仲介営業をしておりました。
現在は大家業と投資用不動産専門の買取業者を営んでおります。
得意技は、資金調達、財務、不動産売買です。
アセット株式会社 ぜん ゆうすけ
【関連動画・アセット株式会社】
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https://www.youtube.com/watch?v=XGCRRdwbmDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9vrcdtmJs
ぜんさん、貴重な情報提供を有り難うございます。
確かに店舗事務所の火災保険は住居より高いようです。しかも占有部分だけでなく、共有部分もです。
マンション管理組合にて、共有部分の火災保険に加入していますが、
去年の更新時に店鋪事務所部分が値上げで、その比率で共有部分も値上げと言われました。
令和2年度の固定資産税・都市計画税の課税明細書で気がついたのですが、
家屋の負担課税地積と共用土地の負担課税地積が同じ場合(今回の場合、3階は店舗、4階は住居)、
店舗の土地の固定資産税は、住居部分の2.78倍、都市計画税は1.56倍になっています。
区役所に確認しましたが、この物件はこれで正しいとのことでした。
理由としては、住居部分の土地課税に関しては、当初に軽減措置があったとのことでした。
いつも興味深く拝聴してます。
当方もビルマンの開発と経営をしてますが、共用部の無断使用は「あるある」ですね
・ビルだと共用部に勝手に物を置いたり宣伝張り紙をする
・マンションだと共用部に勝手に傘立や自転車を置く
当方はどちらに対しても基本的な注意手法は「消防法上の避難路への障害物の設置違反」を盾に
消防法の条文コピーを添付した注意書き手紙を持参や投函し、ほほ100%解決出来てます
ご参考になれば。
毎回勉強させて頂いております。
いつもありがとうございます。
やっぱりテナントさんに譲歩は無用ですね。善さんばりに理論武装すべきですね。
今回のコロナショック、ほんと色々勉強になります。
オーナーさんの親切心に付け込む賃借人が発生
そのテナントが他のテナント結託し、団体交渉準備中との情報を入手
(契約書には団体交渉には応じないとの条項が存在)
ゴールデンウィーク明け善さん式で再度対応します…