不動産の価値は、接道・道路が大きな要素になります。
土地を購入して注文住宅を考えている方はもちろん、建売や中古住宅を購入する方も忘れがちですが道路は重要です。
マンションも重要です。
設計士ブログ
https://ameblo.jp/lakuju/
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https://homeinspect.jp/
ラクジュ
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買っちゃダメな不動産、めっさ当然の話だと思いましたし、そんなレベルの不動産なんて売っているはずないと思いましたが、、、。土地の購入時、大手不動産会社が重説前に手付金を平然と請求するような事例もあるのですから、何でもありの世界ですよね。守れるのは、正確な知識と第六感ですね。
うわー危なかったー。聞いといて良かったー。
いつも解りやすい動画を参考にさせて頂いております。
この度検討している土地は40年以上前に土建会社が一斉開発を行った住宅街で、各敷地に面する全ての道路(メイン道路6m、その他幹線や路地3m程度)が私道です。
既に100世帯以上の家が有りますし、その土建会社も健在です。
私道の持ち分は全て土建会社なのですが、私道利用代金として初回に40万円必要です。そして永年使用許可証なるモノが発行されます。。土地を売る際には引き継げる許可証です。
出来れば購入を避けたい「私道」なのですが立地が非常に良く、今年その全ての私道には下水道も通りました。
昔から住んでいる方に聞くと大きなトラブルは無いが、道路側溝等の修繕が必要な場合は土建会社が動いてくれないので困るとの事です。
質問なのですが、他にどの様な懸念材料が有るでしょうか?
お忙しいところ誠に申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
結構、昭和40〜50年くらいに、大きいお屋敷を切り売りした分譲住宅っていうのが東京にはあって、いい加減、建て直したほうがよくない?っていうくらい古い家が固まってる場所があります。
そういうのって、この私道の問題があるから、そのままなんだなぁと、分かりました。
コンサルティングマスターってなんだよ 笑
素人でも知ってるレベルの話で草w
正にその通り、我が家は親から譲り受けている家なので、このお話もうピッタリのトラブルに会いました。ここの情報濃いなぁと思う。
先日43条但し書き道路物件を購入して、これから審査を行うところです。審査結果NGの場合白紙撤回の特約を付けましたがドキドキしております。動画でもご説明されているデメリットはありますが、それ以外の条件は抜群に良かった(特に費用と環境面)ため決めました。また家作りに向けて他の動画も参考にさせて頂きます。いつもわかりやすい解説で感謝しております。
本橋さん、おはようございます。
【伊豆】や【那須】等々の別荘物件(都心との往復も便利な別荘物件)は今後、どのように推移してゆきそうでしょうか?バブル期に建てた物件が多く市場に出回っております。価格も吃驚するほどに手頃です。管理費等々の支出は理解しておりますが、住宅地としての今後の展望を教えて下されば幸甚です。
5年前に中古戸建を買いましたが、不動屋さんが両隣の家の人に立ち会わせて境界を確認しました。
これが当たり前なのではないのでしょうか?
道路と土地の間に川/用水路が流れてて、橋をかけるなり暗渠化するなりしなきゃいけない土地はどうでしょう?
川/用水路が公の管理だとして、自分の土地と繋げるために橋や暗渠化した部分というのは自分の土地のように扱えるのですか?例えばその橋や暗渠化してる面積で車庫証明取得とかできるんですか?
地元の近所にそういう土地が結構あるので、ちょっと気になりました(´・ω・`)
近所の坂道住宅地は燐家との塀を兼ねた擁壁がブロックですが、盛り土分は見た感じでブロック5~6個分です。
この程度ならブロックでも大丈夫なのでしょうか。
勉強になりました。本当にありがとうございました。
六軒で私道の問題は、更地にしたときに奥の敷地を狭くして私道を隔てて3件分にすべき話ですね
個人的に納得いかないのは、セットバック!
何故土地を購入したあとに道路にするのか
それなら、初めから土地を道路にするか狭く販売して残りは国が負担すべき
コンクリート打っても後に取られる上に道路分の土地も買わされて、おまけに物を置いてはいけない
セットバック地は個人的に要注意
いつも貴重な動画配信ありがとうございます。質問させてください。現在、前面道路が私道の土地(中古家付き築30年くらい)の購入を検討しているものです。
私道の所有者は1人で地元で分譲をしている工務店の経営者の1人かと思われます。(同族経営)
不動産屋には現在以下を要求しています。
土地決済までに売主の責任で前面道路の所有者から私道承諾書をもらう。承諾書がもらえない場合や費用がかかる場合は白紙解約できる。」
・上記の承諾書の内容
(1)私道通行の承諾(人、車など)
(2)私道掘削の承諾
(3)通行、掘削は無償
(4)それぞれの所有者が変わったとしても承諾内容が引き継がれる。
この承諾書の取得は不動産屋さんのお仕事だと思っているのですが、仮に拒否される理由として考えられる点はなんでしょうか?
また、承諾書が認められ、そこに住んだ場合の話ですが、例えば、水道管の経年劣化等でメンテナンスが必要になり、費用の負担は所有者の負担となりますか?
仮に周辺住民に請求した場合、周辺住民はこれに同意する必要があるのでしょうか?
その他注意しておくべき点がございましたらご教示頂きたく、よろしくお願い致します。